最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)1654 判決
理 由
本件上告を棄却する
理 由
弁護人今泉三郎の上告趣意第一点について。
公職選挙法二五二条の規定が憲法に違反するものでないことは、既に当裁判所数
次の判例の示すところである。論旨はとるを得ない。
その余の論旨は事実誤認、量刑不当、若しくは単なる法令違反の主張であつて、
上告適法の理由とならない。(同四点訴因、罰条の変更に関しては昭和二八年(あ)
四六一六号、同二九年五月二〇日第一小法廷決定参照)また記録を調べても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年九月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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